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第1条 この達は、海上自衛隊の航空機操縦員が正操縦員又は副操縦員として、海上自衛隊の使用する航空機に乗り組むことができる資格証明等に関して必要な事項を定めるものとする。
(定義)
第2条 この達において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。
(1) 航空部隊 航空機を装備する海上自衛隊の部隊をいう。
(2) 操縦士等 航空従事者技能証明及び計器飛行証明に関する訓令(昭和30年防衛庁訓令第21号)第3条第2項に規定する高級操縦士、上級操縦士、操縦士、上級L操縦士、L操縦士、上級H操縦士又はH操縦士の航空従事者技能証明を有する隊員をいう。
(3) 正操縦員 現に航空機の操縦に従事している者であつて操縦に関し責任を有する者をいう。
(4) 副操縦員 現に正操縦員を補佐して航空機の操縦に従事している者をいう。
(搭乗資格証明)
第3条 航空部隊の長は、当該部隊に勤務する搭乗配置を命じられた操縦士等に対し、その者が随時搭乗する航空機の機種につき搭乗資格証明(以下「資格証明」という。)を行うものとする。
2 正操縦員及び副操縦員の配置を有する航空機の操縦士等に対して行う資格証明の種類は、第1操縦士及び第2操縦士とし、その他の航空機の操縦士等に対して行う資格証明の種類は第1操縦士とする。
3 資格証明を行うための条件は、別紙に定めるところによる。
(業務範囲)
第4条 第1操縦士の資格証明を有する操縦士等は、資格証明を受けた航空機に正操縦員又は副操縦員として乗り組むことができる。ただし、正操縦員として乗り組もうとする操縦士等は、飛行する日からさかのぼつて90日の間に当該機種の航空機を自ら操縦して少なくとも3回の離陸及び着陸を行つた経験を有する者でなければならない。
2 第2操縦士の資格証明を有する操縦士等は、資格証明を受けた航空機に副操縦員として乗り組むことができるほか、平易な状況下においては、機長の指示により飛行中一時正操縦員として航空機を操縦することができる。
(資格証明の失効)
第5条 操縦士等が、搭乗配置を失うか又は他に転属した場合には、その者の従前有していた資格証明は効力を失うものとする。
2 操縦士等が、上位の資格証明を受けた場合には、その者の従前有していた資格証明は効力を失う。
3 第1操縦士の資格証明を有する操縦士等が、90日以上操縦に関する航空業務を行わなかつた場合には、その者の有する第1操縦士の資格証明は効力を失い、その際その者に対して第2操縦士の資格証明が行われたものとみなす。
4 航空部隊の長は、前3項に規定する場合のほか必要と認めるときは、当該部隊に勤務する操縦士等に与えた資格証明を取り消すことができる。
(資格証明の再取得)
第6条 前条第1項、第3項又は第4項の規定により資格証明を失なつた操縦士等が、再び同一機種について資格証明を受けるためには、航空部隊の長の定める訓練を受け、その行う試験に合格しなければならない。ただし、航空部隊の長は、操縦士の搭乗経歴又は年間飛行実績等から判断して訓練及び試験のいずれか一方又はいずれをも行う必要がないと認めたときは、これを省略して従前その者の有していた資格証明又はそれより下位の資格証明を行うことができる。
(資格証明を受けていない航空機への搭乗)
第7条 操縦士等のうち、資格証明を受けていない航空機に正操縦員として乗り組むことができる者は、次の各号の条件を満たす者でなければならない。
(1) 乗り組もうとする航空機について第1操縦士の資格証明を受けた経歴を有すること。
(2) 飛行しようとする日からさかのぼつて90日の間に当該機種の航空機を自ら操縦して少なくとも3回の離陸及び着陸を行つた経験を有すること。
(3) 航空機を使用する部隊の長が、当該航空機の正操縦員として安全に航空業務を実施する技能を有することを認めた者であること。
2 操縦士等のうち、資格証明を受けていない航空機に副操縦員として乗り組むことができる者は、次の各号の条件を満たす者でなければならない。ただし、平易な飛行においては、当該航空機を限定事項内に含む航空従事者技能証明を有する者について第1号の条件を免除することができる。
(1) 航空従事者技能証明及び計器飛行証明に関する達(昭和35年海上自衛隊達第34号)第6条の規定により、当該機種を指定されている航空従事者技能証明を有すること。
(2) 航空機を使用する部隊等の長が、当該航空機の副操縦員として安全に航空業務を実施する技能を有することを認めた者であること。
(教育訓練を目的とした飛行)
第8条 操縦に関する技能の教育訓練を目的とする飛行において第4条又は第7条の規定により正操縦員又は副操縦員として当該航空機に乗り組むことができる者に代えて、当該技能の習得を命じられている者が正操縦員又は副操縦員として当該航空機に乗り組むことができる。
附 則
1 この達は、昭和35年6月20日から施行する。
2 この達の施行前において行なわれた措置でこの達に規定する措置に相当するものは、この達の規定に基づいて行なわれたものとみなす。
附 則〔第1次改正による附則〕
この達は、昭和38年9月23日から施行する。
附 則〔第2次改正による附則〕
この達は、昭和60年9月5日から施行する。
附 則〔第3次改正による附則〕
この達は、昭和63年4月20日から施行する。
附 則〔第4次改正による附則〕
この達は、平成元年3月18日から施行する。
附 則〔第5次改正による附則〕
この達は、平成2年3月27日から施行する。ただし、付表の改正規定中V−107に係る配分については、同月30日までの間、なお従前の例による。
附 則〔第6次改正による附則〕
この達は、平成3年6月28日から施行する。
附 則〔第7次改正による附則〕
この達は、平成3年11月13日から施行する。
附 則〔第8次改正による附則〕
この達は、平成3年12月13日から施行する。
附 則〔第9次改正による附則〕
この達は、平成4年3月13日から施行する。ただし、付表の改正規定中B−65に係る部分は、同月31日から施行する。
附 則〔対潜哨戒機「P−2J」の除籍に伴う関係海上自衛隊達の整理に関する達の附則〕
この達は、平成6年5月27日から施行する。
附 則〔第10次改正による附則〕
この達は、平成7年10月12日から施行する。
附 則〔航空機操縦員の搭乗資格証明等に関する達及び航空機の運航に関する達の一部を改正する達の附則〕
この達は、平成10年3月4日から施行する。
附 則〔第11次改正による附則〕
この達は、平成11年4月1日から施行する。
附 則〔第12次改正による附則〕
この達は、平成14年2月14日から施行する。
附 則〔第13次改正による附則〕
この達は、平成15年9月16日から施行する。
附 則〔第14次改正による附則〕
この達は、平成17年3月31日から施行する。
別紙(第3条関係)
搭乗資格証明付与条件
1 第1操縦士の資格証明は、次の各号に掲げる条件のいずれをも満たす場合に与える。
(1) 資格証明を受けようとする機種を、限定事項内に含む航空従事者技能証明を有すること。
(2) 付表に掲げる機種の操縦士等については、同表に掲げる最低基準以上の総飛行時間又は回転翼航空機総飛行時間を有し、かつ、航空部隊の長の定める最低基準以上の当該機種の操縦時間を有すること。
(3) 航空部隊の長の行う操縦技能の検定及び次の事項についての筆記試験に合格すること。ただし、機種又は飛行隊の任務に応じその一部を変更及び省略することができるほか、当該機種の第2操縦士の資格証明を有する操縦士等についてはウに掲げる事項を省略することができる。
ア 任務遂行上必要とする法令、準則等に関する事項
イ 当該機種に関係ある戦術
ウ 次項第3号ア、イ、エ、オ、カ、キ及びクに掲げる事項
2 第2操縦士の資格証明は、次の各号に掲げる条件のいずれをも満たす場合に与える。
(1) 資格証明を受けようとする機種を、限定事項内に含む航空従事者技能証明を有すること。
(2) 付表に掲げる機種の操縦士等については、同表に掲げる最低基準以上の総飛行時間又は回転翼航空機総飛行時間を有し、かつ、航空部隊の長の定める最低基準以上の当該機種の操縦時間を有すること。
(3) 航空部隊の長の行う操縦技能の検定及び次の事項についての筆記試験に合格すること。ただし、機種又は飛行隊の任務に応じその一部を変更及び省略することができる。
ア 操縦法
イ 通信
ウ 当該機種に関係ある戦術の基本的事項
エ 航空機及び搭載機器
オ 航法
カ 航空機の重量及び平衡
キ 救命器具及びその使用法
ク 落下傘降下法及び不時着法