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第1条 この達は、航空従事者技能証明及び計器飛行証明に関する訓令の実施に関して必要な事項を定めることを目的とする。
(用語の意義)
第2条 この達において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に示すとおりとする。
(1) 「訓令」とは、航空従事者技能証明及び計器飛行証明に関する訓令をいう。
(2) 「技能証明」とは、訓令第3条に規定する航空従事者技能証明をいう。
(3) 「部隊等」とは、海上自衛隊の部隊及び機関(海上幕僚監部の各部を含む。以下同じ。)をいう。
(4) 「航空部隊」とは、航空機を装備する海上自衛隊の部隊をいう。
第2章 技能証明
(技能証明の申請等)
第3条 部隊等の長は、当該部隊等に勤務する隊員のうち技能証明(限定事項の拡大を含む。以下この条及び次条において同じ。)を受ける資格のある者について、別紙様式第1による技能証明申請書(正副2通)を海上幕僚長(以下「幕僚長」という。)に提出するものとし、海曹長以下の隊員について整備士の技能証明を申請する場合に限り、当該隊員の任免権者を経由して提出するものとする。
2 操縦士又は航空士の正規教育課程の修了によつて技能証明の資格が発生するものについては、前項の規定にかかわらず、技能証明申請書を、操縦士については実用機の各課程、航空士については正規教育課程のそれぞれ当該課程修了予定日の10日前に提出することができる。
(技能証明申請書に記載する限定事項)
第4条 別表に掲げる課程を修了して技能証明を受ける資格の生じた隊員について技能証明を申請する場合(航空機の種類、等級及び型式についての限定事項の拡大を申請する場合を除く。)において、技能証明申請書に記載する限定事項は、それぞれ当該課程に対応する限定事項とする。
(整備を行うことのできる装置等の指定)
第5条 特殊整備又はとう載装備品整備に限定された整備士の技能証明を有する隊員は、次の各号によりその者が専門的に整備することのできる装置若しくは系統又はとう載装備品(以下「装置等」という。)を指定されたものとする。
(1) 別表に掲げる課程を修了して技能証明を付与された隊員については、技能証明を付与されたとき、当該課程に対応する装置等
(2) 別表に掲げる課程を修了して技能証明の限定事項を特殊整備又はとう載装備品整備に拡大された隊員については、限定事項を拡大されたとき、当該課程に対応する装置等
(3) 別表に掲げる課程を修了した隊員であつて限定事項拡大の対象とならず、かつ、指定を追加できる隊員については、課程修了のとき、当該課程に対応する装置等
(航空機の機種の指定)
第6条 高級操縦士、上級操縦士又は操縦士の技能証明を有する隊員は、次の各号によりその者が操縦を行うことのできる航空機の機種を指定されたものとする。
(1) 正規操縦教育課程又は長官の指定する講習を修了して技能証明の付与又は限定事項の拡大を受けた隊員については、技能証明を付与されたとき又は限定事項を拡大されたとき、当該課程又は講習を履習のためとう乗した航空機の機種
(2) 別に定めるところにより指定を受けていない機種の航空機に正操縦員又は副操縦員として乗り組むことのできる資格を付与された隊員については、その資格を付与されたとき、当該機種
(指定事項の記載)
第7条 隊員が前2条の規定により指定を受けた場合には、部隊等の長又は幕僚長の指定する者は、指定事項及び指定の日付を当該隊員の技能証明書の備考欄に記入し押印するものとする。
第3章 計器飛行証明
(試験官)
第8条 航空部隊の長は、訓令別紙第3第1項第1号及び第2項第2号に規定する計器飛行証明試験を実施するため若干名の試験官予定者を選定し、別紙様式第3による申請書を幕僚長に提出して試験官の指定を受けるものとする。
2 訓令別紙第3第1項第1号に規定する計器飛行証明試験の試験官は計器飛行証明(緑)を、訓令別紙第3第2項第2号に規定する計器飛行証明試験の試験官は計器飛行証明(緑)又は計器飛行証明(白)を有する者でなければならない。
3 試験官は、成績の判定を行う。
4 試験官の指定を受けた者が、他に転属した場合には、その者の従前うけていた試験官の指定は取り消されたものとみなす。
(受験者及び試験時期)
第9条 航空部隊の長は、次の各号により随時計器飛行証明試験を実施するものとする。ただし、計器飛行証明を更新しようとする隊員については、特別な理由のある場合を除き、当該隊員の有する計器飛行証明の有効期限の2箇月前以降の日から1箇月前の日までの間に実施しなければならない。
(1) 訓令別紙第3第1項の第2号から第9号までに規定する要件をみたす隊員については、同別紙同項第1号に規定する計器飛行証明試験
(2) 訓令別紙第3第2項第2号に規定する要件をみたす隊員については、同別紙同項同号に規定する計器飛行証明試験
(試験の実施要領等)
第10条 計器飛行証明試験は、別紙第1「計器飛行証明試験実施要領及び判定基準」によるものとする。ただし、学科試験問題の作成要領等については別に定める。
(計器飛行証明の申請等)
第11条 計器飛行証明試験を実施した航空部隊の長は試験官の判定に合格した隊員について、実用機の各課程の教育を実施した航空部隊の長は当該課程の修了の際に計器飛行の各課程を修了して計器飛行証明を受ける資格の生じた隊員について、計器飛行講習の教育を実施した航空部隊の長は当該講習を修了して計器飛行証明を受ける資格の生じた隊員について、それぞれ別紙様式第2による申請書(正副2通)を幕僚長に提出するものとする。
2 前項の規定により申請書を提出する場合において、当該申請が計器飛行証明の更新に係るときには、航空部隊の長は、従前の計器飛行証明の有効期限内に申請書を提出しなければならない。
(計器飛行証明の有効期間の特例)
第12条 計器飛行証明の有効期間は、計器飛行証明の付与年月日から翌年の応当月の前月末日までとする。
第13条 航空部隊の長は計器飛行証明の更新のため計器飛行証明を申請中の隊員については、当該隊員の現に有する計器飛行証明の有効期限から2箇月以内の範囲において当該計器飛行証明の有効期間を延長することができる。
2 航空部隊の長は、前項の規定により計器飛行証明の有効期間を延長した場合には、当該隊員の有する計器飛行証明書の有効期間を訂正押印し、当該計器飛行証明書の左上に「更新申請中」の印を押すものとする。
第4章 雑則
(技能証明等の取消等の申請)
第14条 部隊等の長は、当該部隊等に勤務する航空従事者が訓令第11条第1項各号又は同条第2項の規定に該当する場合には、技能証明若しくは計器飛行証明の取消又は停止を幕僚長に申請するものとし、当該航空従事者が派遣勤務中又は入校中の者であるときは、派遣元の部隊等の長にその旨通知するものとする。
(技能証明書等の再交付)
第15条 訓令第12条第1項の規定により技能証明書又は計器飛行証明書(以下「技能証明書等」という。)の再交付を申請しようとする者は、別紙様式第4による再交付申請書に現に有する技能証明書等又は技能証明書等の亡失理由書を添付し、所属する部隊等の長を経て幕僚長に提出するものとする。
(技能証明書等の記載事項の訂正)
第16条 訓令第12条第2項に規定する記載事項の訂正は、部隊等の長が行うものとする。
附 則
1 この達は、昭和35年6月20日から施行する。
2 この達の施行の際において、技能証明書の備考欄に指定事項の記載のないものについては、部隊等の長が記入押印する。
3 別紙第1「計器飛行証明試験実施要領及び判定基準」に規定する学科試験問題については、昭和35年12月31日までなお従前の規定によることができる。
4 計器飛行証明試験の実施に関する達(昭和32年海上自衛隊達第23号)は廃止する。
附 則〔第1改正による附則〕
この達は、昭和35年11月9日から施行する。
附 則〔第2次改正による附則〕
1 この達は、昭和39年1月1日から施行する。
2 この達の施行に際し、別紙様式第1及び別紙様式第2による申請書は、昭和39年12月31日までは、改正前の様式による申請書を使用することができる。この場合、記載事項は改正後の記載要領に準ずるものとする。
附 則〔第3次改正による附則〕
1 この達は、昭和40年12月22日から施行する。ただし、整備士については昭和41年2月1日から施行する。
2 この達の施行日以前に幹部航空士航法通信偵察課程を修了した者のうち、限定事項「航法」を付与されていない者は、限定事項拡大の申請を行なうものとする。
附 則〔海上自衛隊の教育訓練の実施に関する達の附則抄〕
1 この達は、昭和42年6月7日から施行する。
附 則〔海上自衛隊の教育訓練の実施に関する達の一部を改正する達の附則抄〕
1 この達は、昭和43年4月1日から施行する。
附 則〔海上自衛隊の教育訓練の実施に関する達の一部を改正する達の附則抄〕
1 この達は、昭和44年4月1日から施行する。
附 則〔海上自衛隊の教育訓練の実施に関する達の一部を改正する達の附則抄〕
1 この達は、昭和45年4月1日から施行する。
2 昭和44年度から引き続き昭和45年度に継続する海曹士普通科航空発動機整備の各課程、海曹士普通科航空機体整備の各課程、操縦実用機後期の各課程及び幹部航空士戦術課程の教育については、なお従前の例による。
附 則〔第4次改正による附則〕
この達は、昭和46年1月21日から施行し、昭和45年11月2日から適用する。
附 則〔海上自衛隊の教育訓練の実施に関する達の一部を改正する達の附則抄〕
1 この達は、昭和46年4月1日から施行する。
2 この達施行の際、従前の課程を履修中の生徒は、施行の日をもつて、それぞれ生徒中期各課程又は生徒後期各課程に移行するものとする。
附 則〔第5次改正による附則〕
1 この達は、昭和51年5月17日から施行し、改正後の別表の規定は、同年4月7日から適用する。
2 昭和50年度から引き続き昭和51年度に継続する各課程の教育については、なお従前の例による。
附 則〔6次改正による附則〕
この達は、昭和51年6月15日から施行する。
附 則〔飛行記録に関する達の附則抄〕
1 この達は、昭和53年4月1日から施行する。
附 則〔海曹長階級の新設に伴う関係海上自衛隊達の整理に関する達の附則〕
この達は、昭和55年12月5日から施行する。
附 則〔第7次改正による附則〕
この達は、昭和59年11月29日から施行する。
附 則〔第8次改正による附則〕
1 この達は、昭和63年7月27日から施行する。
2 この達による改正前の課程を終了し、航空従事者として技能証明を受ける資格の生じた者に係る航空従事者技能証明は、なお従前の例による。
附 則〔元号を改める政令の施行に伴う関係海上自衛隊達の整理に関する達の附則抄〕
1 この達は、平成元年3月4日から施行する。
2 この達の施行の日以後において、昭和に係る報告、通知等を行う場合にあつては、当該報告、通知等を行う場合に用いる様式中「平成」とあるのは、「昭和」と読み替えるものとする。
4 この達の施行の際、現に存するこの達による改正前の様式による用紙は、当分の間、これを補正して使用することができる。
附 則〔9次改正による附則〕
この達は、平成元年11月30日から施行する。
附 則〔第10次改正による附則〕
この達は、平成3年11月15日から施行する。
附 則〔対潜哨戒機「P−2J」の除籍に伴う関係海上自衛隊達の整理に関する達の附則〕
この達は、平成6年5月27日から施行する。
附 則〔第11次改正による附則〕
1 この達は、平成7年9月1日から施行する。
2 この達による改正前の課程を修了し、航空従事者として技能証明を受ける資格の生じた者に係る航空従事者技能証明は、なお従前の例による。
附 則〔第12次改正による附則〕
この達は、平成8年1月1日から施行する。
附 則〔補給本部等の新設等に伴う関係海上自衛隊達等の整理に関する達の附則〕
この達は、平成10年12月8日から施行する。
別紙第1(第10条関係)
計器飛行証明試験実施要領及び判定基準
1 学科試験
(1) 試験科目
イ 推測航法及び無線航法
ロ 飛行機用計測器(概要)
ハ 航空気象(概要)
ニ 航空気象通報式
ホ 計器飛行の飛行計画
へ 計器飛行に関する航空法規
ト その他
(2) 試験問題
問題は、択一式100問とし、そのうち30問は航空路図誌及び航法計算盤等を使用して実施するもの(以下「第1類」という。)とし、70問は記憶のみによるもの(以下「第2類」という。)とする。
(3) 試験時間
第1類 1時間
第2類 1時間45分
(4) 判定基準
第1類、第2類をあわせて正確率75%以上を合格とする。ただし、計器飛行証明(緑)の試験においては正確率85%以上を合格とする。
2 実地試験
(1) 受験者
学科試験に合格した者
(2) 実施要領
イ 試験官は、試験実施前受験者に対し試験実施要領その他必要な事項を説明しなければならない。
ロ 試験官は、別紙第1の1「計器飛行証明実地試験採点表」に記載されている各試験科目について試験を実施し、(回転翼航空機による実地試験においては「航空路飛行」についての試験を省略することができる。)別紙第1の2「実地試験採点基準」の規定に照合して計器飛行証明実地試験採点表を作成するものとする。
(3) 判定基準
イ 採点項目中1以上のU(不合格)がある場合には不合格とする。
ロ BA(標準以下)が、A(標準以上)より多い場合は不合格とする。
ハ 上記の基準に合格しても採点項目以外の操作中に危険を感ずるような操作のあつた場合は不合格とする。
3 その他
(1) 計器飛行証明申請書の「実地試験成績」欄の記載は次による。
イ 各試験科目について、BAがAより少ない場合はその試験科目の成績は「標準以上」とし、その他の場合は「標準以下」とする。
ロ 備考欄には、試験科目等の成績に関する試験官の所見を記入する。
失速状態への接近が感知できない。
回復操作が荒く危険な状態になる。
(7) 緊急処置
処置が不適切で危険な状態になる。
故障を発見できないか、又は処置ができない。
故障を発見できないか、又は処置ができない。
緊急通信ができない。
(8) 総合能力
操作全般に円滑性を欠き、姿勢が不安定で危険な状態になりやすい。
判断の先行性に欠け、適時適切な処置ができない。
関係規則に従って飛行することができない。
別紙第1の2
実地試験採点基準
1 採点要領
採点は、次の要領で実施する。
A (標準以上):安全な飛行のために必要な基準に達している。
BA(標準以下):安全な飛行のために必要な基準からの逸脱が微小
であり、頻発せず、かつ、修正操作が適当である。
U (不合格) :安全な飛行のために必要な基準に達していない。
2 判定基準
各採点項目について、それぞれ次の事項に該当する場合には、安全な飛行のために必要な基準に達していないものとする。
なお、この判定基準は、これ以外の事項に関する試験官の自主的判断を制約するものではない。
(1) 飛行計画、飛行前点検
飛行計画に必要な内容(気象、ノータム等)が確認できない。
フライト・ログに重大な誤りがある。
飛行計器、航法機器、通信機器等の作動点検が実施できない。
(2) 計器離陸及び計器出発
管制承認の受信内容が理解できない。
飛行姿勢の保持及び修正が不良で危険な状態になる。
管制承認に従って飛行することができない。
(3) 航空路飛行
管制機関との基本的な交話ができないか、又は送信された内容を理解できない。
誤った局を使用して飛行するか、又は航空機の位置判定ができない。
局上までの時間及び距離の判定ができない。
適正なトラッキングができず、航空路を逸脱する。
風の算出ができない。
(4) 非精密進入(ADF/VOR/TACAN)
イ 正しいエントリーができない。
ロ ホールディング中の高度誤差が±200ftを超える。
進入コース、進入開始手順等を誤る。
定められた経路、高度及び速度のいずれかの保持ができず、危険な状態になる。
イ 定められた経路、高度及び速度のいずれかの保持がで
きず、危険な状態になる。
ロ 進入復行点になっても最低降下高度まで降下できないか、又は最低降下高度以下に降下する。
進入復行時の姿勢が不安定となり危険な状態になる。
(5) 精密進入(GCA/ILS)
指示された針路及び高度を誤って飛行する。
進入経路へのインターセプトができないか、又は適正なトラッキングができない。
適正な経路、グライドパス及び速度のいずれかの保持ができず、危険な状態になる。
進入限界点において、滑走路が視認できない場合に決心高又は決心高度以下に降下する。
進入復行時の姿勢が不安定となり、危険な状態になる。
定められた周回進入の経路、高度及び速度のいずれかの保持ができず、危険な状態になる。
(6) 基本計器飛行
及びについては、次表を超える誤差がでるか、又は操作が不良で危険な状態になる。