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自衛官の順位に関する訓令(昭和35年防衛庁訓令第12号)第7条の規定により、幹部自衛官名簿は、毎年1月1日現在で作成され、必要のつど補正されることとなつたが、特に標記については、下記によるものとされたので命により通達する。
記
1 昇任の場合は、任命の際の序列により、昇任階級の末尾に順次番号を付与して登載し、かつ、昇任前階級の旧番号は欠番とする。
2 退職又は陸上自衛隊若しくは航空自衛隊への異動の場合は、当該発令に伴い、当該番号は欠番とする。
3 採用又は陸上自衛隊若しくは航空自衛隊からの異動の場合は、海上自衛隊公報人事版により公示する。