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標記について、今回、別紙要領により実施することになつた旨人事局長から通知があり細部について下記により実施されることとなつたから命により通達する。
なお、海幕総人第2号の107(32.6.18)は廃止された。
記
1 別紙第2項による日時の指定は補職権者が特に必要であると認める場合のほか行なわないものとする。
2 前項の規定により日時が指定されない場合、旧所属長(異動発令のあつた直前、当該隊員が勤務していた部隊、機関又は艦艇の長をいう。以下同じ。)は、異動発令のあつた隊員が別紙第2項の期間内においてなるべくすみやかに赴任を完了しうるよう出発させるものとし、要すれば新所属長(異動先の部隊、機関又は艦艇の長をいう。以下同じ。)と連絡するものとする。
なお旅行に要する日数は通常の経路及び方法により旅行する場合に必要な日数とする。
3 補職権者が行なう別紙第3項による期間の延長は、旧所属長と新所属長との協議に基づいて行なうものとする。
別紙
1 隊員は、異動発令があつた場合は、すみやかに事務引継をして赴任しなければならない。
2 赴任は、個別命令の発令日から起算して次の基準による範囲内において補職権者が定める日時までに完了するものとする。
(1) 旅行に要する日数に2日以内の日数を加える。
(2) 事務引継のため又は営外居住者にあつては転居のためやむを得ないときは、旅行に要する日数に5日以内の日数を加える。
3 補職権者は、隊員を前項の期間内に赴任させた場合、その職務の特殊性により事務の引継その他業務の遂行に著しく支障をきたすと認めるときは、前項の期間を延長することができる。
4 正当な理由なく隊員の赴任が遅れたときは、相当の処置を考慮するものとする。