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第1条 海上幕僚監部に装備品等性能審議委員会(以下「委員会」という。)を置く。

(構成)

第2条 委員会は、委員長1名及び副委員長3名並びに常任委員及び委員は各々若干名をもつて構成する。

2 委員長は、委員会を召集し、委員会の議事を掌理する。

3 副委員長は委員長を助け、委員長に事故がある場合は、副委員長のうち1名がその職務を代理する。

4 常任委員及び委員は、委員会に出席し委員会の議事に参加する。

第3条 委員会に幹事3名を置く。

2 幹事は、委員長を助け、委員会の企画に参与し、委員会の議事の記録その他委員会の庶務に従事する。

(委員長及び副委員長)

第4条 委員長は、海上幕僚副長をもつて充てる。

2 副委員長は、防衛部長、装備部長及び技術部長をもつて充てる。

(常任委員)

第5条 常任委員は、次に掲げる課の長及び委員長の指名する海将補又は1等海佐をもつて充てる。

 教育課

 防衛課

 装備体系課

 運用支援課

 施設課

 指揮通信課

 装備需品課

 艦船課

 航空機課

 武器課

 技術課

(委員)

第6条 委員は、委員長が必要があると認めた場合に指名する。

(幹事)

第7条 幹事は、装備体系課、装備需品課及び技術課に所属する職員のうちから委員長が指名する。

(審議事項)

第8条 委員長は、次の各号に掲げる事項を審議する。

(1) 新造艦船及び航空機の要求性能、基本計画及び基本設計(これ等に関連するもので委員長が必要と認めるものを含む。以下この条において「要求性能等」という。)に関すること。

(2) 艦船及び航空機の性能に影響を及ぼす改装若しくは修理又は装備品、ぎ装品若しくはとう載物品の変更に関すること。

(3) 武器の要求性能等に関すること。

(4) 施設の基本計画に関すること。

(5) 電子計算機システムの整備に関すること。

(6) 研究開発会議から意見を求められた事項

(委員会の運営)

第9条 委員会は、次の各号に掲げる場合に委員長が召集する。

(1) 海上幕僚長が特定の事項について審議を命じた場合

(2) 委員会において審議すべき議案(以下「審議議案」という。)を所掌する部の長から委員長に対し審議の請求があつた場合

(3) 部長会議において、審議議案について委員会の審議を要すると決定した場合

(4) 前3号に掲げる場合のほか、委員長が必要と認めた場合

2 前項の召集は、副委員長、常任委員及び委員に対し、委員会の開催期日、場所及び議題を通知して行う。この場合、できるかぎり審議議案に関する資料を配付するものとする。

第10条 委員長は、議事を行うに当たり、審議上必要があると認めたときは、次に掲げる措置をすることができる。

(1) 部課長に必要な資料の提示を求めること。

(2) 委員会構成員以外の職員の意見を徴すること。

(3) 審議議案に関係のある艦船、航空機その他を調査すること。

第11条 委員長は、必要があると認めた場合は、委員会構成員の一部をもつて分科委員会を設置し、その審議の結果の報告を求めることができる。

2 委員長は、必要があると認めた場合は、常任委員のうちから分科委員会の委員長を指名することができる。

(審議の結果処理)

第12条 委員長は、委員会において審議した結果を取りまとめ、海上幕僚長及び部長会議に報告及び通報しなければならない。

附 則

1 この達は、昭和35年6月1日から施行する。

2 第二幕僚監部船舶等性能審議委員会規程(昭和28年第二幕僚監部達第3号)は廃止する。

附 則〔第1次改正による附則〕

この達は、昭和36年2月15日から施行する。ただし、第5条に係る部分は、昭和35年9月1日から適用する。

附 則〔観艦式事務委員会規則の一部を改正する達の附則〕

この達は、昭和40年7月30日から施行する。

附 則〔第2次改正による附則〕

この達は、昭和43年7月17日から施行する。

附 則〔海上自衛隊における研究開発に関する達の附則抄〕

1 この達は、昭和49年4月1日から施行する。

附 則〔海上幕僚監部防衛部装備体系課の新設に伴う関係監査幕僚監部達の整理に関する達の附則〕

この達は、昭和57年7月1日から施行する。

附 則〔海上幕僚監部防衛部施設課の新設等に伴う関係海上自衛隊達の整理に関する達の附則〕

この達は、昭和62年10月1日から施行する。

附 則〔第3次改正による附則〕

この達は、昭和63年12月15日から施行する。

附 則〔補給本部等の新設等に伴う関係海上自衛隊達等の整理に関する達の附則〕

この達は、平成10年12月8日から施行する。

附 則〔海上幕僚監部防衛部の改組に伴う関係海上自衛隊達等の整理に関する達の附則〕

この達は、平成12年12月8日から施行する。

附 則〔防衛庁設置法等の一部を改正する法律等の施行に伴う関係自衛隊達等の整理に関する達の附則〕

この達は、平成18年3月27日から施行する。